新富町議会 2020-09-10 09月10日-03号
◆議員(阿萬誠郎君) おっしゃるとおり、11条検査は県知事認可、委託された公益財団、宮崎県の環境科学協会というのがやっているんですね。毎年行きますと、やっぱり何回も言いますけど受検でも安くない。10人槽までは3,800円、年間に1回取られますね。今、個人的なことを言うとあれなんですけど、5人槽ですけど、今はもう2人しかいないわけです。
◆議員(阿萬誠郎君) おっしゃるとおり、11条検査は県知事認可、委託された公益財団、宮崎県の環境科学協会というのがやっているんですね。毎年行きますと、やっぱり何回も言いますけど受検でも安くない。10人槽までは3,800円、年間に1回取られますね。今、個人的なことを言うとあれなんですけど、5人槽ですけど、今はもう2人しかいないわけです。
ただし、設置基数につきましては、県内の浄化槽に関する情報を管理している公益財団法人宮崎県環境科学協会に、平成三十一年三月末時点の本市の住宅に設置されている単独処理浄化槽の設置基数を確認したところ、約八千五百基となっているところでございます。 ○議 長(江内谷満義君) 中村千佐江議員。
次に、合併処理浄化槽の設置状況につきましては、公益財団法人宮崎県環境科学協会のデータによりますと、平成三十年度末現在で、設置基数が累計一万五千七百七十七基、処理人口が四万六千二百六十八人となっております。 また、沖水地区の平成三十年度末現在の合併処理浄化槽の設置状況は、設置基数が累計一千八百六十基、処理人口が六千六十二人となっているところでございます。
次に、浄化槽保守点検についてお聞きしたいんですが、まずはですね、公益財団法人宮崎県環境科学協会が行います、第11条についてお聞きしたいと思います。 ○市民生活課長(遠山隆幸君) お答えします。
この検査実施は、公益財団法人宮崎県、環境科学協会というのがやっておりまして、もちろん県知事の認可であります。委託を受けてということで、前回質問しましたときは、土屋町長の答弁では余り御承知なかったようであります。 この、11条検査もそんなに安くはありません。10人槽までが年1回でありますけど、3,800円ですね。
役務の手数料は環境科学協会の検査手数料である。 主な意見。修繕料もふえており、今後は計画的な運営を行っていただきたい。 新しく経営戦略策定支援業務を委託することで、事業の安定的な運営が図られることに期待するもので賛成である。 使用料収入よりも、維持管理費が170万円多くなっている。経営戦略策定の中で十分な検討をしてもらいたい。 審査の結果、全員賛成で可決であります。
◎町長(土屋良文君) 宮崎県環境科学協会に依頼しております。 ○議長(長濵博君) 7番。 ◆議員(阿萬誠郎君) よかったです。もし、受けられてなかったらどうしようかと思いましたが、私も個人的には23年に文書が来ました、8月にですね。先ほどおっしゃった、県の環境科学協会です。
また、11条検査については、宮崎県環境科学協会からはがきで個人宛てに行くようになっております。 以上です。 ○議長(長濵博君) 農地管理課長。 ◎農地管理課長(河野裕和君) 大和地区の圃場整備についての御質問でございますが、現在、協議を進めておりますが、この予算にありますように、換地計画の概要書作成等につきまして、地元の促進協議会とも協議をしております。
水質検査や清掃などの維持管理に関する状況につきましては、毎月、県の指定機関であります宮崎県環境科学協会や清掃業者から報告を受けているところであります。 また、現在、県におきまして、行政と浄化槽関係者の情報を共有するための浄化槽台帳システムの構築が進められており、浄化槽の維持管理の徹底を図ろうとしているところであります。
○環境森林部長(福永一郎君) 今回の環境調査につきましては、公益財団法人宮崎県環境科学協会に委託しております。分析する検体につきましては、焼却灰、清掃工場周辺の井戸水、用排水路水、沖水川の河川水及び河川底質を公民館長の立ち会いのもとで採取しており、合計で十二の検体を検査依頼しております。
次に、法定検査及び清掃等の維持管理を適正に行っていない管理者に対しての取り組みについてでございますが、法定検査を受検していない浄化槽管理者については、検査機関に配置されている浄化槽啓発員により文書等で検査依頼を行いますとともに、受検者においても不適切な場合は、宮崎県環境科学協会から保健所を通じ、改善の通知をいたしております。
次に、検査機関でございますが、浄化槽法第五十七条第一項の規定により、昭和六十一年三月三十一日告示第三百四十四号の二で宮崎県知事が指定し、告示した財団法人宮崎県環境科学協会が、県内では唯一の指定検査機関として検査を行っておりまして、そちらが委託を受けて啓発活動に取り組んでいるところでございます。 ○議 長(楡田 勉君) 榎木智幸議員。
浄化槽の水質に関する定期検査を受けるようにと県環境科学協会からはがきで連絡があります。市民の方から本当に受けなければならないのか、なぜ今ごろになって受ける必要があるのかなど、問い合わせがあります。この浄化槽法定検査について詳しくお聞かせください。2点目については質問席から行います。 最後に3番目、防災対策(防災ビジョン)について、防災対策についてどのようなビジョンをお持ちかお答えください。
担当課の説明では、小林衛生公社が行っているのは浄化槽の点検、清掃であり、県が環境科学協会に委託して行う浄化槽法第十一条に基づく検査は水質検査であり、浄化槽が適正に管理されているか確認するためのものであるとのことでありました。 本議案に対する採決の結果につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
3つ目は、「法定検査」で、県知事が指定検査機関である宮崎県環境科学協会が、浄化槽の維持管理や清掃が適正であるかを、点検記録の確認や処理水質の検査を行っております。 保守点検と清掃につきましては、合併浄化槽補助金申請の際に契約者の写しを提出していただいておりますので、おおむね推進が図られております。
早速保健所や財団法人宮崎環境科学協会に電話をし確認しましたが、これを市民の皆様が納得されるのか疑問に思い、質問させていただきました。 一点目、浄化槽設置家庭に水質検査を義務づけする文書が出されているが、これを市民が理解していただけるものと思われているのかお伺いします。 二点目、水質検査を拒否すると三十万円の罰金を科すということでありますが、これを即実行できるものなのか。
そのような折、今年になってから財団法人宮崎県環境科学協会から保健所の委託を受けているので、浄化槽法第一一条の規定により法定検査を受けてくださいとの通知が届いております。皆さんびっくりしてとまどっておられます。確かに市の広報、回覧板でのお知らせはありましたが、余り気にとめるものではありません。
法定検査受検率につきましては、県が業務委託しております環境科学協会によりますと、本市は、平成二十一年度の実績で三〇%でございます。 保守点検、清掃等の実績につきましては、保健所が現在調査中でございます。 今後、受検率を上げるための対策でございますが、延岡を水郷として全国にアピールしていくためには、河川の美化と水質保全が大切であると認識しているところでございます。
それから、昨年度は環境科学協会が浄化槽の実態調査を実施されていますが、その結果はどうだったのか、また浄化槽については保守点検と年1回の清掃、定期点検が浄化槽法で定められていますが、これらについても業者の指導等を通じ、どう把握されているのかお尋ねをいたします。 次に、いこいの里の経営状況についてであります。
その検査につきましては、近年で申しますと、宮崎県環境科学協会に依頼をしております。その測定項目ですけれども、シアン及びその化合物、それから鉛及びその化合物、カドニウム及びその化合物、総水銀及びその化合物、アルキル水銀及びその化合物、この5項目の検査を実施していますが、平成7年から行っておりますが、特に基準値内で異常はないところであります。